以前書いたエントリで子の代理人の業務について書きました。
次に子のパスポート取得をしたらまた追記したいと思います。
と書きましたが、実際に取ってきたので書きます。
結論から言うと……銀行口座よりも楽でした。
母子別姓でも全然問題なく子の代理人としてパスポート申請ができました。
パスポートの申請書類には「戸籍謄本または戸籍抄本」が必要です。
国内及び国外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類 | 外務省
戸籍謄本または抄本には「親権者」が誰か、明記されています。
しかも、私は一度法律婚をしているので、戸籍謄本ならパートナーと子が入っている籍に「除籍」として名前が載っています。
つまり、誰が母親なのかは明らか。
戸籍謄本さえあれば、なんの問題もないのです。
母子別姓、恐るるに足らず!
ただ保険証の提示は求められました。母子が同居している証明がいるようです。
日本において親権は「同居」する権利が前提になっているようなので、そこの証明は必要なようでした。
こうなると、父親が申請した場合はどうなったんだろう? と思わなくは無いです…。
保険証をみれば父親が世帯主で同居しているのは証明できるので「事実婚で法律婚していません」と言えば、同じ戸籍にいる子どものパスポート申請は可能なのだろうか…。
子どものパスポート申請の代理人は厳密に「親権者」に限るのだろうか…。
これは検証できませんでした。
ちなみにパスポートにはサインが必要ですが、乳幼児にサインはできないので親が代筆します。
その場合「by 〇〇〇〇(Mother)」と本人の名前の下に代筆者の名前と本人との関係を明記するんですが、これももちろん母子別姓です。
コレにサインしてパスポートができあがったときはなんだか「ああ、母子別姓でも全然大丈夫!」な感じがしました。なんか、お墨付きをもらったような、そういう気分にはなりました。
とりあえずあっさりパスポートが取れてしまったのでついでに「使った時の話」も書いておきます。
ようは出入国についてですが、出国でも入国でも母子別姓、夫婦別姓でも「家族」として全員一緒に審査を受けられました。
Oh…事実婚、ほんと全然不便ジャナーイ。
というわけで疑問だった「事実婚・母子別姓での海外旅行」は「全然問題ないし、特別な行程もいらなかった」です。
ちなみに私のパスポート…前回の婚姻時の姓のままなんですよね…。
今は姓が変わるとパスポートを作り直さないといけなくて手数料も6000円かかるんですが、以前は「記載事項の訂正」(スタンプとタイプ印字による訂正)でOKだったのです。
ハンコによる訂正は料金が安かったので(900円)、有効期限がたくさん残っていたので新しく作り直しませんでした。
制度が変わったのは平成26年3月20日なので、私のパスポートは前の婚姻時の名前/訂正旅券で、なおかつ事実婚でパートナーと子どもと名前が違う…という複雑なものでしたが、トラブルはありませんでした。
でも今調べてみたら旅券法が変わったのって訂正旅券におけるトラブルが多発したからみたいで、問題なくてラッキーだったのかも(とはいえ、そのトラブルは事実婚におけるものではなくて訂正旅券によるものの可能性は大きいですが)。
ちなみにパスポートの手数料一覧はこちら。
PASSPORT_手数料一覧
東京都生活文化局/パスポートの申請についてのページより
前に結婚したときにパスポートを作り替えてしまい、3年半で離婚…。
10年パスポートの手数料は16000円もするから、なんか…もったいないというか有効期限が残ってるのに私だけまた16000円払うのは「改姓したほうだけ負担が大きいこと」の顕著な例だったので「ムダなお金はなるべく払いたくない! 10年使ってやる!」と思って、改姓(元の名前にもどってから)してからもずっとこのパスポート使っていたんですよね…。
そのパスポートもとうとう来年期限切れ。有効期限いっぱいまで使ってやったぜ!
と思いつつ来年有効期限切れるんだから、今回子どもと一緒に取り直せばよかったかな…。
まあ…10年、改姓にまつわる色々を共に歩んだパスポートなので、最後まで使えてよかったと思うことにします。来年、新しくパスポート取ったらちょっとスッキリするのかもしれないなあ。
追記:ブックマークコメントもらったので一つの例として記述させて頂きます。
親権ないと同居しててもパスポートの申請は出来ないんですね。日本も共同親権を導入したらいいのになーと思うのですが、そうしたら揉めごとも増えちゃうのかな…。